※本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれます。
好きなレコードの数秒を切り取ってループさせ、その上にラップを乗せる。サンプリングはヒップホップが生まれたころから続く作り方で、今もビート作りの中心にあります。ただ、配信サービスで誰でも曲を世界に出せるようになった今、そのビートを公開してよいのかという疑問を持つ人も増えました。X(旧Twitter)でも、音楽のサンプリングを公式に行うには原盤権者と楽曲の作者に使用料が支払われる、と思い出したという投稿が見られます。
この記事では、文化庁の著作隣接権の解説、JASRACのよくある質問、日本レコード協会の窓口一覧と、音楽分野に詳しい弁護士のコラムを突き合わせて、サンプリングで関わる権利と許諾の取り方を整理しました。歌詞の引用とは別の問題として、音源そのものを使うときに何を確かめればよいかをまとめています。法的な判断が必要な場合は、専門家に相談してください。
サンプリングで関わる2種類の権利
サンプリングという言葉は法律用語ではありません。KAI-YOU Premiumの連載で寺内康介弁護士は、一般的には「録音された音源を使って、別の楽曲をつくること」を指すと説明しています。音源を使う以上、そこには曲を作った人の権利と、録音を作った人の権利が重なっているため、まずこの2つを分けて考える必要があります。
作詞・作曲者の著作権と、録音にかかる著作隣接権
寺内弁護士は、「音楽における楽曲の権利」と「音源の権利」は別物だと強調していました。前者は作詞家や作曲家が持つ歌詞やメロディーの著作権で、後者は楽曲をレコーディングしてCDなどの音源にしたときに別に生まれる「原盤権」です。BIG UP!zineに寄稿した小林弁護士も、ある音源にはレコード会社の原盤製作者としての著作隣接権、アーティストの実演家としての著作隣接権、作詞家・作曲家の著作権が通常同時に生じていると整理していました。
文化庁の解説によると、著作隣接権は著作物を公衆に伝えるうえで重要な役割を果たす実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利です。実演やレコードの固定を行った時点で、届け出などなしに発生するとされています。レコード製作者の権利には、レコードを複製する権利(96条)や、ネット上で送信できる状態に置く送信可能化権(96条の2)などが並んでいました。このほか、レコードの複製物を公衆に譲渡する譲渡権(97条の2)や、発売から1年間に限って認められる貸与権なども定められています。サンプルを自分の曲に取り込んで配信する行為は、まさにこの複製や送信可能化に関わる場面です。
小林弁護士が挙げた3つ目の層、アーティストの権利も同じ文化庁の解説に並んでいます。実演家には、自分の実演を録音・録画する権利(91条)や、ネット上で送信できる状態に置く送信可能化権(92条の2)があります。さらに実演家人格権として、自分の実演に名前を表示するかどうかを決める氏名表示権(90条の2)と、名誉や声望を害する改変をされない同一性保持権(90条の3)も定められていました。e-Gov法令検索で見られる著作権法101条の2によると、実演家人格権は実演家本人だけのもので、譲渡できません。歌声や演奏を切り刻んで使う場面では、この人格権も意識しておく必要があります。実演の権利の期間も101条で別に決まっていて、実演が行われた年の翌年から数えて70年です。録音の権利が切れているかどうかとは別に、演奏した人の権利の期間も確かめる必要があります。
「原盤権」は業界用語で、指す範囲に幅がある
注意したいのは、「原盤権」という言葉が法律の条文にある用語ではない点です。小林弁護士は、原盤権は業界用語で、音を最初に録音して原盤を作った者の著作隣接権だけを指す場合と、実演家の権利まで含めて使う場合があるとしていました。骨董通り法律事務所の中川隆太郎弁護士のコラムも、実務上は両方の使い方があると断ったうえで、レコード製作者の権利を指す意味で使うと書いています。
条文そのものも確かめておきましょう。e-Gov法令検索に載っている著作権法の本文では、附則などに「原盤」という言葉は出てきますが、「原盤権」という権利の名前は見当たりませんでした。条文が使っているのは「レコード」と「レコード製作者」です。2条1項5号はレコードを「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの」と定め、音をもっぱら映像と一緒に再生するためのものは除いています。6号はレコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」としていました。続く7号は、市販の目的で作られるレコードの複製物を「商業用レコード」と呼んでいます。JASRACのFAQが話題にしている市販のCDは、この商業用レコードにあたります。
つまり法律上の権利者は、CDを持っている人や販売している店ではなく、その音を最初に録音した者です。著作権法101条によると、レコードの権利はその音を最初に固定したときに始まります。サンプリングの許諾を探すときに「最初に録音したのは誰か」をたどる必要があるのは、こうした定義があるからです。
もう一つの楽曲の著作権について、小林弁護士はいわゆる「出版権」として、多くの場合は音楽出版社やJASRAC、NexToneが管理していると説明しています。一方で寺内弁護士によると、原盤権には現在包括的に管理する団体がないため、個別にレコード会社から許諾をもらう必要があるとのことでした。曲の権利は窓口が見つけやすく、音源の権利は一つずつ交渉が必要になる、という差がサンプリングを難しくしている理由の一つといえます。
許諾はどこに取る?JASRACだけでは足りない理由
サンプリングの許諾というと、まずJASRACを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし公式の案内を見ると、JASRACで手続きできるのは権利の一部だけだと分かります。ここでは、楽曲と音源それぞれの窓口と、配信サービスに出すときの注意を確認します。
JASRACのFAQ「著作隣接権はレコード会社へ直接」
JASRACのよくある質問(No.2250、2026年2月27日公開)には、市販のCDや配信サービスの音源を収録する場合の注意が載っています。回答は、音源をそのまま収録するなら著作権だけでなく、著作隣接権(アーティスト・レコード製作者の権利)の許諾も必要というものでした。そのうえで、著作隣接権についてはレコード会社などの権利者へ直接問い合わせるよう案内しています。
日本レコード協会のサイトには「音源利用許諾窓口一覧」があり、日本コロムビア、ビクターエンタテインメント、ソニー・ミュージックレーベルズ、ユニバーサル ミュージック、エイベックスなど会員社の担当部署や連絡先がまとめられています。ただし同協会は、希望する音源の許諾は各会員社の判断になると断っていました。窓口に連絡すれば必ず使えるわけではなく、断られることや、条件として使用料を求められることも想定しておく必要があります。
では、自宅で練習としてサンプルを切り貼りするだけなら許諾は要るのでしょうか。著作権法30条は、個人的に、または家庭内などの限られた範囲で使うことを目的とする場合、使う人自身が複製できると定めています。102条は、この30条1項(4号を除く)を著作隣接権の対象になっている実演やレコードにも当てはめていました。そのため、自分だけで聴くために音源を取り込んでビートを組むことは、私的使用の範囲に入ると考えられます。
ただし、できあがったビートを配信サービスやSNSにアップロードすると、話は変わります。レコード製作者の送信可能化権(96条の2)や実演家の送信可能化権(92条の2)が関わる場面になり、私的使用の範囲を超えるからです。条文には無料か有料かで区別する書き方はないので、収益化しない投稿だから大丈夫、とは言い切れません。公開する前の段階で、許諾を取るか、市販音源を使わない作り方に切り替えるかを決めておくのが安全です。
配信サービスやYouTubeの包括契約は原盤権をカバーしない
IP magの解説によると、YouTubeなどの動画共有サービスはJASRACやNexToneと包括契約を結んでおり、配信に関する著作権の処理が行われています。そのため自分で演奏した「歌ってみた」「演奏してみた」は、個別の許諾なしに投稿できる仕組みです。小林弁護士も同じ点を挙げ、YouTubeは「原盤権」の権利処理はしていないと指摘していました。市販音源をサンプリングしたビートを投稿するなら、その部分の権利処理は自分で行う必要があるということです。小林弁護士はさらに、無許諾のサンプリングを含む曲は、YouTubeのContent IDへの登録など収益化の場面にも影響が出ると指摘していました。せっかく再生数が伸びても、権利の確認が済んでいないと収益を受け取れない事態も考えられます。
YouTubeの公式ヘルプ「Content ID の対象になるコンテンツ」には、その理由がわかる条件が書かれています。Content IDに登録する参照ファイルは、申し立てる地域でその素材の独占的な権利を持っていなければならず、第三者から独占的でないライセンスを受けたコンテンツ、クリエイティブ・コモンズなどの無料・オープンライセンスで出たコンテンツ、パブリックドメインの録音などは不適切な例に挙げられていました。効果音やプロダクションループ、マッシュアップやノンストップDJミックスも、参照としては使えない例として並んでいます。他人の音源やライセンス素材を含むビートでは、全体の独占的な権利を示せないことがある、と考えておくとよいでしょう。
もう一つの落とし穴が編曲です。IP magは、サンプルを切り刻んだりアレンジを加えたりすると、著作者人格権に触れる可能性があるとしたうえで、JASRACは編曲を許諾していないと説明していました。つまり、管理団体の手続きだけでは、元の曲を作り替える許可までは得られません。曲の作者や音楽出版社への確認が別に必要になる場面があることも、頭に入れておきたい点です。
短い音なら大丈夫?海外の判決と日本の考え方
「数秒なら問題ない」「4小節以内ならセーフ」といった話を耳にすることがあります。寺内弁護士は、ちまたで聞く「4小節以内の類似なら著作権侵害に該当しない」という話について、そういうことはないと否定していました。明確な基準がない中で、海外の裁判所はどう判断してきたのかを見ていきます。
Bridgeport事件の「2秒でも侵害」と、その後の異論
二関辰郎弁護士の2011年のコラムによると、米国のBridgeport事件では、原告曲のギターソロ(3音からなるリフで4秒続く)から被告が2秒を抜き出し、音を低くしてループさせて使っていました。一審判決は一般的な聴き手には認識できないとして侵害を否定しましたが、2005年の控訴審判決は、抜粋がどれほど少なくても元の音源を使った以上は侵害になると判断を覆しています。この「1秒でも侵害」と受け取られる考え方は、明確な線を引ける点が理由に挙げられていました。コラムでは、米国著作権法114条(b)が録音物の権利を実際の音の複製に限っていることも、この判断の根拠として紹介されていました。
ただ、その後は異論が続きます。同じコラムは、2009年のSaregama判決が約1秒の女性ボーカルのサンプリングについて、Bridgeport判決の条文解釈は誤りだと指摘したことを紹介しています。中川弁護士のコラムによると、2016年のVMG Salsoul事件では、マドンナの「Vogue」での0.23秒のサンプリングを巡り、第9巡回区連邦控訴裁判所がささいな利用は侵害としない考え方を原盤にも当てはめました。米国では裁判所の間で解釈が分かれたままになっているとのことです。
第9巡回区の判決文(2016年6月2日付)を読むと、問題になったのは「Love Break」という曲のホーンの一撃でした。E♭、A、D、Fの4音からなる4分音符の和音で、長さは0.23秒です。裁判所は、利用がささいといえるのは平均的な聴き手が借用に気づかない場合だという基準を示し、一般の聴き手には「Vogue」の短い断片が「Love Break」から来たとは分からないと判断しました。そのうえで、録音物の侵害についてささいな利用の例外を議会がなくしたという主張を退け、第6巡回区のBridgeport判決の理由づけは説得力がないと明言しています。
EUのPelham事件と、日本に裁判例がないこと
中川弁護士は、2019年7月29日に出たEU司法裁判所のPelham事件判決(C-476/17)も紹介しています。1977年発売のKraftwerk「Metall auf Metall」から切り取った約2秒の音が、1997年の曲「Nur Mir」でループとして使われた事件で、裁判所は、サンプリングした部分がとても短くても原則として複製権侵害の対象になると判断しました。そのうえで、新しい作品の中で元の音源を耳で識別できない形に変えて使う場合は、複製権侵害に当たらないとする例外を示しています。
この事件には続きがあります。EU基本権機関の判例データベースによると、EU司法裁判所の大法廷は2026年4月14日、同じ当事者の2度目の付託(C-590/23)について判決を出しました。争点は、EU著作権指令(2001/29/EC)5条3項(k)が認める「パスティーシュ」のための利用という例外に、サンプリングが入るかどうかです。
判決は、パスティーシュの例外は何でも受け止める受け皿ではないとしました。そのうえで、既存の作品を思い起こさせながらもはっきり違う作品で、サンプリングを含めて元の作品の特徴的な要素を使い、それと分かる芸術的・創作的な対話をするものが対象になると述べています。対話の形として、あからさまな作風の模倣、オマージュ、ユーモアや批評を込めた関わり方が挙げられていました。さらに、パスティーシュのための利用といえるには、元の作品を知っている人にとってパスティーシュだと分かれば足りる、と判断しています。
日本については、小林弁護士も寺内弁護士も、サンプリングに関する裁判例が見当たらないと述べていました。中川弁護士によると、日本の学説では元の音源を識別できる場合に限って原盤権の侵害になるという解釈が有力とのことです。一方、二関弁護士のコラムは、原盤権の保護には創作性が要らないため短くても侵害になるという立場の見解も紹介していました。寺内弁護士がまとめるように、どちらの立場でも、少なくとも聴き手が原曲を認識できる程度に他人の音源を使うなら許諾が必要と考えておくのが現実的です。
争いになったときの負担も見ておきましょう。小林弁護士のコラムでは、裁判になれば東京の一審だけで1年半ほど、控訴すればさらに7〜8か月ほどかかるという見通しが示されていました。裁判例がないということは、判断の目安がないまま長い争いに入る可能性があるということでもあります。
自作ビートで権利トラブルを避ける方法
基準がはっきりしないからこそ、トラブルを避けるには最初の作り方が大切です。弁護士のコラムや解説記事では、許諾を取る以外にもいくつかの方法が挙げられていました。費用と手間のバランスを見ながら、自分の制作に合う方法を選ぶ参考にしてください。
自分で弾き直す・打ち込み直すと原盤権の問題は外れる
寺内弁護士は、ビヨンセとジェイ・Zの「Crazy In Love」(2003年)が、シャイ・ライツの1970年の曲「Are You My Woman」をサンプリングしたと言われる例を挙げています。元の音源をそのまま使うには原盤権者の許諾が必要ですが、特徴的なホーンも含めて誰かが録音し直していれば、音源を使っていないので原盤権者の許諾は不要だと説明していました。小林弁護士も、その部分を自ら演奏して取り込む場合は原盤権侵害にならないとしています。
米国の法律はこの点を条文で書いています。合衆国法典17編114条(b)は、録音物の著作権者の複製や翻案の権利について、別の音を独立して固定しただけの録音には及ばず、それが著作権のある録音の音をまねたり似せたりしていても同じだと定めていました。二関弁護士のコラムが紹介したBridgeport判決の根拠も、この条文が録音物の権利を実際の音の複製に限っている点にありました。実際の音を使えば短くても問題になり、使わなければ録音物の権利は及ばない、という考え方が条文から読み取れます。
日本の著作権法96条も、レコード製作者の権利を「そのレコードを複製する権利」としています。ここでいうレコードは、2条で見た「最初に固定された音」なので、自分で演奏して新しく録音した音はそもそも別のレコードです。弁護士たちが「弾き直せば原盤権の問題は外れる」と説明するのは、この仕組みによるものといえます。
ただし、弾き直しで外れるのは原盤権の問題だけです。寺内弁護士によれば、メロディーラインをそのまま使っていなくても、似た楽曲を作れば音楽著作権の侵害になり得ます。逆に、ごく短い部分やありふれたメロディーなら著作物性がなく、似ていても侵害にならないこともあるとのことでした。弾き直したフレーズが元の曲のどこを借りているのかを意識し、特徴的なメロディーなら作者側の許諾を検討するのが安全です。
ライセンス付き素材と、クラシック音源の落とし穴
IP magは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた音源や、商用利用できる素材サイトを使う方法も紹介しています。クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの公式解説によると、CCライセンスは作者が著作権を持ったまま「この条件を守れば自由に使ってよい」と意思表示する仕組みです。表示、非営利、改変禁止、継承の4つの条件を組み合わせた6種類があり、受け手は条件の範囲内でリミックスなどができます。クレジットの表示だけを条件にする「表示」は、改変も営利目的の二次利用も認める最も自由度の高いライセンスとされていました。逆に「改変禁止」が付いた素材は、切り刻んで別の曲に組み込む使い方には向きません。「非営利」の条件は営利目的で使わないことなので、収益化する予定の曲に使う素材なら、この条件が付いていないものを選ぶ必要があります。素材サイトは使用範囲に制限がある場合もあるので、利用規約を事前に確かめるよう呼びかけていました。
よくある誤解が「クラシックなら自由に使える」というものです。曲の著作権が切れていても、音源の原盤権は残っている場合があります。文化庁の解説では、レコードの著作隣接権の保護期間はレコードの発行から70年間です。小林弁護士は、1951年7月1日に市販された音源の原盤権は2021年12月31日まで続いた例を挙げ、「クラシックなら大丈夫」ではないと注意していました。古い名演の録音ほど、発行年を確かめてから使う必要があります。
著作権法101条によると、レコードの権利は発行された年の翌年から数えて70年で切れ、発行されなかった場合は最初に録音した年の翌年から数えて70年です。文化庁の解説では、この期間は2018年12月30日の改正法施行までは50年で、TPP11協定の発効にあわせて70年に延びたと説明されています。IP magも、作曲者の死後70年がたったクラシック曲であっても、演奏を録音した音源には実演家やレコード製作者の権利が別にある点を注意事項として挙げていました。
まとめ:サンプリング前に確かめたい5つのポイント
サンプリングはヒップホップの大切な技法ですが、配信で曲が広く届く時代には権利の確認が欠かせません。最後に、この記事で確認した内容を5つに絞って振り返ります。
- 音源には楽曲の著作権と、レコード製作者・実演家の著作隣接権が重なっている
- JASRACが扱うのは著作権の一部で、著作隣接権はレコード会社などへ直接問い合わせる
- YouTubeなどの包括契約は原盤権をカバーせず、JASRACは編曲も許諾していない
- 何秒・何小節なら安全という基準はなく、日本には裁判例もないため、聴き手が分かる使い方なら許諾を前提にする
- 弾き直しや打ち込み直しで原盤権の問題は外れるが、メロディーの類似とクラシック音源の保護期間には注意する
権利の確認には手間がかかりますが、曲が多くの人に届いてから問題になるよりは負担が小さく済みます。使う音の出どころを記録しておき、迷ったら権利者や専門家に確認する習慣をつけておきましょう。